派遣は禁止されているのか

医療業界においてはさまざまな職種の人たちが働いていますが、その就業形態もまたいろいろとあります。
医師の場合は常勤と非常勤の2種類の働き方があります。
常勤なら1週間のうち4日間以上働きます。
非常勤なら週に3日以内の勤務になります。
自身のライフスタイルに応じていずれかを選ぶことになるのですが、医師は「派遣」という就業形態は認められていません。
派遣というのは正社員、アルバイト、パート、契約社員のいずれとも異なる就業形態で、主に派遣会社と雇用契約を締結している人が派遣先で勤務するというものです。
派遣先企業と直接雇用契約を結ぶわけではないのが他の就業形態と大きく異なるところでしょう。
給料も派遣会社から支給されることになっています。
法律では港湾運送業務、建設業務、警備業法、医療関係の業務、その他の業務の5つに関しては派遣として勤務することが禁止されていて、医師の派遣は法的に禁止されているのです。
ちなみに、その他の業務は弁護士、公認会計士などの仕事です。
ただし、例外もあります。
それが紹介予定派遣です。
これは正社員の採用を前提に一時的に派遣社員として働くというものなのですが、この場合は派遣が認められています。
また、産前産後休業や育児休業など一時的に休業している人の代替業務をするときにも認められています。
さらに、医療業界のすべての職種が禁止されているわけではなく、医療行為を伴わない看護補助や介護業務などの職種は禁止されていなません。
派遣でも医療業界で働けますので、派遣の仕事探し~医療の仕事がしたい~を読んで、注意すべき点を確認しておきましょう。